ふるさと納税額の答え合わせをした
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6月ですね。6月といえば住民税の請求の季節ですね。
うちにもちゃんと住民税の請求が届きました。
昨年のふるさと納税をしたのでその額がしっかり控除されているか確認したところ、ふるさと納税について誤解があったので説明したいと思います。
フォーマットや文言は自治体によって異なるらしいですが、大阪の場合で書きます。
また金額は仮の数字です。
誤解内容
課税所得の20%-2000円を上限枠としてふるさと納税額が翌年の住民税から控除される
今年の請求内容
去年の課税所得: 3,000,000円
去年ふるさと納税した金額: 50,000円
今年の住民税の寄付金税額控除: 43000円
今年の住民税: 247,000円
あれー!?課税所得(3,000,000)の20%(60,000)が上限なので寄付額全額のうち自己負担2000円を除いた48,000が控除されるんじゃないの!?って思いました。
真実
で、改めて調べてみると確定申告をした人は所得税・住民税との合計で自己負担2000円になるという算出っぽい。(ワンストップ納税は別)
課税所得3,000,000は所得税が10%なので、寄付額50,000円の10%で5000円が既に控除済みで残りの43000円が住民税から控除されたってこと。
勉強になりました。
住民税の請求資料には去年の確定申告の内容が乗っているので間違っていないかしっかり確認して納付しましょうね!